【人工だしは違法?】その理由と適法な業者の見分け方とは?
人工だしは違法?
結論を申し上げると違法ではありません。
ただし、派遣会社として営業している場合は違法となります。
その理由
労働者派遣法第4条第1項には「労働者派遣事業をおこなってはならない」業務(労働者派遣事業の適用除外業務)が列挙されています。そのうちのひとつが「建設業務」です。
人工だしの場合、施主や、元請け・上位会社からの依頼に対して
「業務の完成を目的としてそれを自社で遂行するために」自社の作業員を手配した場合は「適法」となりますが、業務の完成を目的とせず、「単に労働力を提供するために自社の作業員を手配」した場合は違法となります。
また、現地での指揮命令系統において指揮・命令をする立場が自社かどうかも重要なポイントとなります。
自社以外からの指揮・命令は原則違法となるのです。
適法な業者の見分け方とは?
それでは、適法な業者の見分け方にはどのようなものがあるでしょうか?
ポイントは大きく2つございます。
①発注書に「行程領域」や、「荷材料(品名・数量)」の記載があること
②契約書に「請負であること」「指揮命令系統についての記載」があること
となります。
発注する側からすると、「とりあえず応援の手が欲しい」「まずは来てくれたらそれで良い」という考え方の業者もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは違法であると言えます。
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