【人工だしは違法?】その理由と適法な業者の見分け方とは?

人工だしは違法?

結論を申し上げると違法ではありません。
ただし、派遣会社として営業している場合は違法となります。

その理由

労働者派遣法第4条第1項には「労働者派遣事業をおこなってはならない」業務(労働者派遣事業の適用除外業務)が列挙されています。そのうちのひとつが「建設業務」です。

人工だしの場合、施主や、元請け・上位会社からの依頼に対して
「業務の完成を目的としてそれを自社で遂行するために」自社の作業員を手配した場合は「適法」となりますが、業務の完成を目的とせず、「単に労働力を提供するために自社の作業員を手配」した場合は違法となります。

また、現地での指揮命令系統において指揮・命令をする立場が自社かどうかも重要なポイントとなります。
自社以外からの指揮・命令は原則違法となるのです。

適法な業者の見分け方とは?

それでは、適法な業者の見分け方にはどのようなものがあるでしょうか?
ポイントは大きく2つございます。

①発注書に「行程領域」や、「荷材料(品名・数量)」の記載があること
②契約書に「請負であること」「指揮命令系統についての記載」があること


となります。

発注する側からすると、「とりあえず応援の手が欲しい」「まずは来てくれたらそれで良い」という考え方の業者もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それは違法であると言えます。

弊社スリー・シップスでは、適法のポイントを遵守してお客様とお取引をさせて頂いております。法人登録は完全に無料になりますので、「人手に関するお悩みをお抱えの企業様」は是非ご連絡下さい。

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